福祉用具販売
介護保険特定福祉用具購入について
要介護・要支援の認定を受けていて居宅で介護を受ける方が特定福祉用具および特定介護予防福祉用具を購入した時は、その購入費を一旦全額負担した後に、福祉用具購入費の支給をお住まいの市区町村に申請し、適切と認められた場合、その支給を受ける「償還払い制度」があります。
また、お住いによっては「受領委任払い制度」も実施している市区町村もありますので、弊社福祉用具相談員にお問い合わせください。
- 利用限度額は10万円です。
- 毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をひとつの単位として、年度が変わると新たな利用が認められます。
- 10万円の範囲内であれば、自己負担額はその1割,2割もしくは3割となり、9割分8割分もしくは7割分(1円未満の端数切り捨て)が償還されます。
- 購入の利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 原則として同じ種目の福祉用具1つしか購入できません。
但し、特例が認められていますので詳細は福祉用具専門相談員にご相談ください。
介護保険購入対象品
種目 | 機能又は構造等 |
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腰掛け便座 |
次のいずれかに該当するものに限る
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特殊尿器 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者又はその介護を行う者が、容易に使用できるもの |
入浴補助用具 |
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
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簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの 上記の「空気又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛ける事等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる |
移動用リフトの 吊り具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものである事 |
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